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2022.04.22

補聴器の医療費控除について

奈良県奈良市西大寺駅前にある

きこえのカウンセリングサロン

こみに補聴器からお得な情報を

お届けします。

今回のテーマは、

『補聴器の医療費控除』です。

2018年から補聴器が

医療費控除の対象になりました。

これを知らずに購入すると

損をするかもしれません。

基本的に後から申請はできませんので

事前に知っておく必要があります。

これから補聴器を買おうかな

と思っている方、

すでに補聴器を装用しているという方にも

知っておいてほしい

内容となっております。

2018年4月に国税庁から

補聴器の医療費控除について

以下の発表がありました。

【医師による診療や治療などのために

直接必要な補聴器の購入のための費用で、

一般的に支出される水準を

著しく超えない部分の金額は、

医療費控除の対象となります。

補聴器が診療等のために直接必要か

否かについては、診療等を行っている医師

の判断に基づく必要がある

と考えられますので、

一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した

補聴器相談医が、

補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)

により、補聴器が診療等のために直接必要

である旨を証明している場合には、

当該補聴器の購入費用

(一般的に支出される水準を著しく

超えない部分の金額に限ります)

は 医療費控除の対象になります。】

 

以上が国税庁からの発表になります。

補聴器を購入する前に、補聴器相談医

という資格を持った医師に相談し、

その医師がこの患者様が診療や治療を

受けるために補聴器が必要であると

判断いただく必要があるということです。

それでは、補聴器を医療費控除する手順を

説明していきましょう。

 

①補聴器店に相談  

 まずは、認定補聴器技能者が在籍している

補聴器店に相談してください。

認定技能者から、診療情報提供書(2018)

という書類をもらいましょう。

 

②耳鼻科を受診

 お近くの補聴器相談医の資格を持った医師

に補聴器の購入を検討していることと、

医療費控除を希望している旨を説明し、

診療情報提供書(2018)を渡しましょう。

早ければ、その日のうちに医師が

診療情報提供書(2018)

を渡してくれます。

 

③補聴器店に再度訪問

 先生に記載いただいた診療情報提供書(2018)

を認定補聴器技能者に渡してください。

そして、補聴器を購入に至ったとします。

補聴器の領収書と診療情報提供書(2018)

の写しを受け取り、

大事に保管してください。

 

④確定申告

確定申告の際に、

忘れずに申請してください。

その際、補聴器の領収書と

診療情報提供書(2018)

を提出してください。

以上が流れとなります。

では、いったいいくら

戻ってくるのでしょう。

まず、医療費控除は

一年間の医療費負担額が10万円

を超えた場合、超えた部分が

医療費控除の対象となるというのが

基本の考え方になります。

補聴器は10万円以上の器種が多いため

その対象となりやすいですね。

年収によって返金額が変わってきます

ので注意が必要です。

例えば、年収が300万円の方が

15万円の補聴器を購入した場合

の計算方法についてみていきましょう。

15万円-10万円=5万円

 5万円×10%=5000円

という計算になり、5000円が

戻ってくるということです。

年収が高くて、たくさん税金を

納めておられる方ほど

返ってくるお金が多きくなります。

このケースは5000円が

返ってくるわけですが、

もし、病院での受診に

数千円かかっている場合、

長時間の検査を受けるストレスも考えると

うまみが少ないのでは?

というお声もあるため、

これは各自の判断にお任せします。

みなさま方の補聴器ライフが

より良いものとなりますように。

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